運行規約

今村運送株式会社 輸送約款

今村運送株式会社(以下「当社」)は、この約款に基づき、お客様のオートバイ等を輸送いたします。
ただし、別途お客様との間で契約を交わした場合には、その契約に基づきます。

第1条 (輸送契約)

1) お客様は当社に対し、オートバイ等の「引取場所」、「車種」、「登録番号」、「全長」、「全幅」、「改造の有無、内容」付属品の有無、内容」 及び「引渡し場所」並びに「自力走行の可否及び不具合箇所」その他、オートバイ等の輸送にかかわる必要事項を明示して輸送の 申込みを行うものとします。
2) 当社は、前項の申込みを受けた際には、輸送の可否、輸送料金及びお支払い方法をお客様にお伝えします。
ただし、高速道路料金、船舶航送料金、その他実費に付いては当社の定める方法により精算していただきます。
また、当社は不具合等のある車両については、条件付で承諾することがあります。
3) 当社が第1号の申込みを受けたオートバイ等(以下「本体車両」という。)の、日程確認がお客様ご了承の許、ご案内した時点で輸送契約は成立するものとします。
4) 輸送する車両は、原則としてノーマル車を対象とさせていただきます。
改造車(ロングホーク。サイドボックス等)で全長、全幅が通常と異なる場合は、概算料金表の料金は適用されず、別途料金設定とさせて頂きます。
5) 車両お引渡し時に、お客様(荷受人様)立会いの元、発送側の確認書と照会、チェック後、サイン、捺印を頂いた時点で、 輸送契約が終結したものとします。契約終結後の、お客様間のトラブル、破損、故障等、一切の責に対し、弊社は関知しないものとします。

第2条 (集荷・配達)

1) 申し込まれる方は先方様へも集配方法及び契約内容に同意を頂いているものとし申込時点で双方のお客様共に集配方法及び契約内容に了承頂いているものとする。
2) 集配方法、契約内容に反する苦情は申込者様に対処して頂くものとします。
3) 振動で部品が脱落・破損する可能性がある車輌は発送者責任にて適切に対処して頂くものとし輸送において脱落、紛失部品がある場合も保証対象外とする。
4) 集配日当日の予定も天候や渋滞など様々な事情で変動する場合があり当社判断により日時を改める事ができるものとし、その際にお客様が被る損害、損失等についても当社は責務を負わないものとする。
5) 輸送方法及び契約内容に従って頂けない場合は理由の如何を問わず当社判断により輸送をお断りまたは返送中断ができるものとする。
6) お客様は、当社が本件車両を引き取るまでに、本件車両内の金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍など経済的価値を持つものを撤去するものとし、お客様が 撤去し無い場合には当社はその滅失毀損等の責任を負いません。
7) 車体以外のパーツ類、付属品等の同時輸送は、40×40×40cm以内の梱包1個まで無料と致します。 これを超える物品に関しましては超過料金を加算されます。バイクに関する物品のみとさせて頂きます。
8) 無人での集配をご利用の場合は理由の如何に関わらず盗難、破損等お客様が被る損害について当社は一切の責務を負わないものとする。

第3条 (引取不能時及び引渡不能時の費用負担)

1) 当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引取を行うとしたものの、お客様の責めに帰すべき事由により引取が不可能となった場合、当社が要した実費費用はお客様にキャンセル料金としてご請求いたします。(基本的に3日前まで)
2) 当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引渡しを行うとしたものの、お客様の責めに帰すべき事由により引渡が不可能となった場合、 当社が要した実費費用は、お客様にキャンセル料としてご請求いたします。この場合、第4条の2)から7)を準用します。
3) 初回配達予定連絡日より起算して30日を配達待機期限とし期限を越える日数の保管費用は1日500円(税込)をお支払いいただくものとする。
4) 初回配達予定連絡日より起算して60日を当社保管期限とし期限内に支払が無い場合は当社判断で該当車体を廃棄できるものとする ※ナンバープレート、積載品についても同様とする。
5) 車体や物品等の廃棄後はお客様の理由の如何に関わらず当社は一切の返金、補償、弁済は行わないものとし、(返金・返還・補償・弁済)などの要求等には応じないものとする。

第4条 (第三者への輸送)

本件車両をお客様以外の第三者へ輸送し、その輸送料金をお客様が負担する場合で第三者が本件車両の受取を拒否した場合の輸送に関わる 料金の支払と本件車両の処理方法は下記に従います。

1) 第三者が本件車両の受取を拒否した場合でも、輸送に対する請求権は発生します。
2) 前号の場合、当社は本件車両を当社の物流センター等に持ち帰り保管するものとし、当社はお客様に対して実費費用を請求することが 出来るものとします。
3) 当社は、お客様に受取が拒否された旨を連絡し、お客様は当社の指示する場所及び日時に従い本件車両の返還を受けるに際し、 本件車両の返還までに要した実費費用を直ちにお支払い頂くものとします。
4) お客様は返還を受けるに際し、本件車両の返還までに要した実費費用を直ちにお支払い頂くものとします。
5) お客様が前号料金を支払わない場合には、当社は本件車両の返還を行わない場合があります。
本体車両がお客様以外の所有であっても同様です。
6) 当社が前{3}号に定める連絡を行い1ヶ月経過後も、お客様が本件車両を引き取らない場合には、当社はお客様に連絡することなく、 当社の定める方法、時期、金額にて本件車両を処分し、その代金を当社のお客様に対する債権 (本約款以外の契約に基づく債権を含む)に充当することができるものとします。
7) 本件車両処分に際し、費用が発生した場合は、処分までに要した処分費用(解体業者への支払いなど)はお客様のご負担とします。

第5条 (善管注意義務)

1) 当社は、本件車両をお客様または、お客様の指定先に引渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
当社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知することなく付属物の取り外しなど必要な処置をとることが出来ます。
2) ただし、お客様またはお客様の指定先に引渡す際に現状回復を行うものとします。
お客様または、お客様の指定先が引取を行わなかった場合、自己のものと同一の注意を持って管理をすれば足りるものとします。

第6条 (損害賠償責任)

当社は、指定輸送先において受託商品を点検した結果、荷出人が確認した不具合や瑕疵、損傷等 以外に、新たに外観上明白な傷、凹凸、屈曲、折損、部品欠落等の損傷等が確認でき、その損傷等が 輸送中または輸送荷役中に当社側の責に帰すべき事由によって生じたと認められるときは、その補修または補修に代わる金銭賠償の義務を負うものとします。
但し、次の損傷等については輸送行為(揺れや振動)の存否を問わず、一切責任を負いません。

  1. 積み降ろし中の風雨・風雪等によって生じた錆、汚損、損傷。
  2. 改造商品の輸送のための固定方法に関して生じた損傷。
  3. 商品の経年劣化に基因する損傷および同損傷に基因する損傷。
  4. 商品本体以外の搭載物の損傷、紛失
  5. 輸送中の振動にて起こり得るエンジン・キャブレター・プラグおよびバッテリーの機能不全。
  6. 輸送予定日程の遅延に帰依する損害、損失の保障。
  7. タイヤ・メーター・ハ―ネス類の機能不全。
  8. 改造に起因する損傷や、ネジ・ナットの緩み(落下含む)。

(1)本件車両の減失
当社が契約する修理工場及び当社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額

(2)本件車両の損失
当社が契約する修理工場及び当社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用

1) 当社がお客様もしくはお客様の指定先に本件車両を引渡すまでに生じた事故等により、当社が第三者に損害を与えたときは、 法律上の損害賠償の範囲内においてその第三者に対する損害を賠償します。
ただし、事故等が本件車両の不具合に基づき生じた場合には、賠償しません。
また、輸送途上で発生する車両の機能上の不具合、経年老化による不具合についても賠償しません。

2)破損事故の際のお客様による修理見積り及び修理の場合に見積り金額が社会通念上、妥当でないと判断した場合は、当社判断により補償額を減額またはお断りできるものとする。

車体点検記載方法 及び 補償適用判断について
車体状態の点検は輸送伝票上の表記図部分のみとし損傷程度判断、状態記載判断は当社担当者に一任するものとする。

1)輸送伝票上の点検項目は次の通りです。
・主な外装外面の大きな傷、凹み
・シートの有無 (穴、破れ、解れは補償対象外)
・バックミラーの有無(傷は補償対象外)
・カギの有無 (傷は補償対象外)
・マフラー後方外面部分の大きな傷、凹み
・ウインカーレンズ面の大きな傷、割れ
・ブレーキランプレンズ面の大きな傷、割れ
・ヘッドライト前面の大きな傷、割れ

2)車体メーカー純正部品以外は品質不適合部品としますので純正部品以外の部品は全て補償対象外とする。
 ■補償対象外部品
・車体メーカー純正部品以外の部品
・エンジンの塗装、機能全般
・フレームの塗装、機能全般
・電装、配線、ワイヤー類、ホース類全般(バッテリー含む)
・ホイールの塗装、機能全般 (傷、エアーバルブ状態含む)
・スイングアームの塗装、機能全般
・フロントフォークの塗装、機能全般
・タイヤ全般 (異物、パンク含む)
・スタンドの塗装及び機能全般 (車体側取付け部含む)
・ナンバープレートの有無を含む全般
・車載品全般(車載品が起因する破損も含む)

3)輸送における車体固定具による損傷

(3)破損事故、機能回復修理期間、輸送遅延、日時変更に起因する売買契約不成立を含む双方のお様が被る損害、損失については、当社は一切の責務を負いません。
(4)原因に関わらず買取等の全損処理は行わないものとする。
(5) 交通事情、乗務員の急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延により時間的損失は賠償しません。
(6) 1.から3.とも全て天災地変等不可抗力による場合当社はその損害を賠償しません。

第7条 (輸送料金の支払い)

1) 輸送料金は、輸送の申込みをされたお客様に、元払いまたは輸送完了時に着払いを選択し、現金にてお支払いいただくものとします。なお、当社がお客様に対して債務を有する場合には、当社は輸送料金と債務を相殺することができるものとします。
2) 当社が本体車両を輸送する際に立替払いをした費用等については、輸送完了時に精算していただきます。
3) 元振込み支払いのお客様は当社指定の口座へ入金後、当社にて振込確認をし、お申込み完了とします。
4) ただし、お客様と当社で協議を行い{1}もしくは{2}と異なる取決めを行うことがあります。

第8条 (遅延損害金)

お客様の当社に対する輸送料金その他の債務については、その遅延の日から、 完済に至るまで年10%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を併せ支払っていただきます。

第9条 (即時支払)

お客様が次の格号の一つでも該当する事実が生じたときは、催促なしに期限の利益を失い直ちに輸送料金その他の債務全額を現金にて お支払いいただきます。

1) 輸送料金の支払いを怠り、その他この約款に違反したとき。
2) 本契約以外のお客様.当社間の引取、またはお客様のグループ会社と当社間の引取の一つにでも期限を喪失したとき。
3) 営業の停止、取消しの処分を受け、または営業を休・廃止したとき。
4) 手形、小切手を不渡りにし、または支払いを停止したとき
5) 保全処分、強制執行、または、延滞処分を受け、もしくは破産、会社更生、民事再生手続きその他これらに類する手続き等の 申立てがなされたとき。
6) 営業が著しく不振であり、または営業の継続に困難な事態が発生したとき。
7) お客様が、お客様当社間の信頼関係を破壊したとき。

第10条 (債権譲渡)

当社はこの契約に基づく債権は第三者に譲渡することがあります。

第11条 (規定外事項)

この約款に定めない事項、またはこの約款に関して擬儀が生じたときは、お客様と当社が協議の上、決定、解決するものとします。

第12条 (裁判管轄)

この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。